サンワ調剤薬局 大橋店
サンワ調剤薬局 大橋店
| エリア | 福岡県(福岡県福岡市南区) |
|---|---|
| 住所 | 〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋2丁目2-17 大橋駅南クリニックビル1F |
| TEL / FAX | 092-557-1233 / 092-557-1230 |
| 営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 / 土 9:00〜13:00 |
| 介護保険事業所番号 | 4041243165 |
① 「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、薬剤の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
② 患者さまの希望に基づくサービス
当薬局では以下の項目について、実費の負担をお願いしています。
- 患者さまの希望に基づく甘味剤等の添加(治療上の必要性がない場合):0円
- 患者さまの希望に基づく服薬カレンダーの提供:100円
③ 厚生局への届出事項に関する事項
当薬局では、調剤報酬点数表に規定されている次の施設基準の届出を行っております。
- 調剤基本料1
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算3
- 連携強化加算
- バイオ後続品調剤体制加算
- 在宅薬学総合体制加算1
- 電子的調剤情報連携体制整備加算
- 服薬管理指導料の注1
- 特定薬剤管理指導料2
- 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
- 在宅中心静脈栄養法加算
- 調剤ベースアップ評価料
④ 調剤管理料及び服薬管理指導料
当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。
⑤ 調剤報酬上の施設基準
【医療DX推進体制整備加算】
当薬局は、
- オンライン資格確認等システムにより取得した薬剤情報等を活用して、調剤、服薬指導等を実施しています
- マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります
- 電子処方箋を活用するなど、国が進める医療DXにも取組んでいます
【医療情報取得加算】
当薬局は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して、より適切な調剤等に取り組んでいます。
⑥ 保険外負担に関する事項
- 軟膏容器:1個 30円
- 水剤容器:1個 30円
- 在宅訪問して薬剤管理指導を行う場合の交通費:0円
- ご自宅等への医薬品の配送料:実費
- レジ袋 バイオマスレジ袋:10円
- 切手代:実費
- 振込手数料:実費
⑦ 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
- この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

※QRコードから厚生労働省ホームページの関連ページにアクセスできます。
特別の料金の計算方法
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1〜3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 後発医薬品がいくつ存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
Q&A
Q1. すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
A. いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
Q2. なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A. みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
Q3. どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
A. 例えば、「使用感」や「味」など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
Q4. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発生しますか。
A. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。